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年齢差婚の方への特別手当と継続雇用の注意点

このページは「みなさまの保険情報(No.91)」(2020年7月)から抜粋したものです。
みなさまの保険情報のPDFはこちらでご覧いただけます。


公的保険について知ろう!!
~年齢差婚の方への特別手当と継続雇用の注意点!~

年金は、加入条件によっていくつかの特別のルールが設けられています。加給年金や振替年金もその一つです。今回は、年齢差婚の方への特別手当と継続雇用の注意点を紹介します。

■会社員で年下の妻を持つ夫婦には加給年金が!

「年金って複雑で分かりにくいですね」―そのようなお話をよく聞きます。確かに年金は、人それぞれなので、年金事務所に個別に問い合わせをしないとよく分からないことが多いのです。更に、原則はこうだけど、〇〇という条件だとこうなりますよ、といった特別ルールがいくつかあります。

例えば、会社員のご主人に年下の妻というご夫婦は少なくないかと思いますが、その場合ご主人の年金が始まると「加給年金」という特別手当が支給されます。これは年間約40万円なので、5歳差の奥様がいれば、ご主人が70歳になるまでの5年間、加給年金が合計200万円ほど上乗せで受け取れることになります。大きいですよね。

これはただ単に歳の差婚のご夫婦というだけでは受けられません。ご主人が厚生年金に20年以上加入していることが大前提ですから、自営業の方は対象外になります。また前回年金の受取時期を遅らすと年金額が増える「繰下げ」のご紹介をしましたが、この加給年金は「老齢厚生年金」と必ずセットで受け取ることになっていますので、繰下げをするとその期間加給年金は受け取れなくなります。

もちろん繰下げをすると、年金額が増えるので「長生きに備えた収入」と考えると、加給年金の受給に必ずしもこだわらなくても良いと思いますが、それでも比較検討したいという方も多いでしょう。

ケースごとにみる年金総額の比較

表は、3歳違い、5歳違い、10歳違いのご夫婦が、

A:繰下げを全くせず65歳から年金(加給年金含む)を受け取る
B:老齢基礎年金のみ70歳まで繰下げする(加給年金は受け取る)
C:老齢基礎年金も老齢厚生年金も70歳まで繰下げをする(繰下げ期間中加給年金は受け取らない)

のケースで、ご主人が90歳まで生きた場合の年金総額を比較してみました。

夫婦の年齢差3歳5歳10歳
5,320万円5,400万円5,600万円
5,625.6万円5,705.6万円5,905.6万円
5,964万円5,964万円6,164万円
(注)夫の老齢基礎年金は80万円、老齢厚生年金は120万円、加給年金は40万円で試算。

長生きを前提とすると、すべてのケースで繰下げをした方が年金総額は大きくなることが分かります。何歳まで生きるかは分かりませんが、貯蓄や退職金なども合わせて老後のキャッシュフローを整えるためにも参考にしてみてください。

■昭和41年4月1日以前生まれなら振替加算も!

加給年金は、共働きの奥様も対象ですが、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」の受給が始まると加給年金が受け取れなくなります。また奥様の年収が850万円以上だと受け取れません。加給年金の対象になっていた奥様が昭和41年4月1日以前の生まれの場合は、奥様に対し「振替加算」という年金もあります。

「振替加算」とは? 
老齢厚生年金等の加給年金額対象者の妻(夫)が65歳になったとき、妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、妻(夫)自身の老齢基礎年金に加算されます。

■給与の額によってカットされる在職老齢年金!

最近では、60歳以降もお元気で働き続ける方が多くいらっしゃいます。その場合、会社の給与の額によっては、老齢厚生年金が一部あるいは全部カットされてしまう「在職老齢年金」に該当してしまう場合もあります。

この在職老齢年金という制度は「会社員として働く」から発生するので、業務委託で仕事をするなど働き方を変更すると該当しなくなります。もちろん、年齢を重ねても責任のあるお仕事ができるなんて幸せなことですが、ここもやはり情報収集をして調整ができるなら調整したいという方も多いでしょう。

老後は年金が主たる収入源となりますので、今後の生活を見据えより良い受取方法を考えたいものです。

(「みなさまの保険情報(No.91)」(2020年7月)からの抜粋はここまでです)


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