パワハラ防止法等の成立により、事業主によるパワハラリスク対策の重要性が従来より高まっています
* 相談件数を日本の労働人口(約5,500万人)で割ったもの
解雇、職場におけるいじめ等の相談件数は年間100万件超
パワハラ防止法*1等の内容
●「パワハラ」が法律で定義され、セクハラと同様に、事業主が雇用管理上必要な防止措置を講じることが義務化*2されました。
●パワハラに関する紛争が生じた場合、都道府県労働局長に申請することで、調停制度を利用できるようになりました。
●セクハラ・パワハラ等は行ってはならないものとして、その防止に関する事業主・労働者の責務が明確化されました。また、ハラスメントについて相談した労働者に対して、事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されました。
ハラスメント被害者が声をあげやすい環境
事業主が管理責任を問われやすい環境
*1 「 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」のことをいいます。
*2 大企業では2020年6月に義務化、中小企業では2022年4月に義務化されました。
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